個人情報保護に関する当事業所の取り組み

個人情報の利用目的

当事業所は、利用者又はその家族の人格とプライバシーを尊重し、下記の基本方針に基づき個人情報を適切に取り扱います。

 

  1. 当事業所は、個人情報保護法に関する法律及び厚生労働省が策定した「医療・介護関事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切に取り扱いを努めるものとします。
  2. 当事業所は、医療の提供や医療機関の管理運営に必要な範囲において個人情報を収集し、別に示した利用目的の範囲で情報を利用します。
  3. 当事業所は、個人情報を適切に取り扱うために、個人情報の管理責任者を置き、個人情報保護のために当事業所内すべての従事者を対象に教育・啓発活動を行います。
  4. 当事業所は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい防止のための安全対策・安全管理に努めます。
  5. 当事業所は、外部委託業務に関しても個人情報が適切に取り扱われるように、当該委託業者との間で委託契約を交わします。
  6. 当事業所は、個人情報の第三者への譲渡・提供を本人の同意なく行うことは原則として致しません。ただし、法令により定められた報告・届出については除きます。
  7. 当事業所では、本人の申し出により情報の開示、訂正、利用停止、削除等を行います。なお、法令等の定めによりご希望に添えない場合もあります。個人情報についてのお問い合わせ、訂正、苦情、相談は下記までお願いいたします。

個人情報保護に関する規則 ※共和会の規則に準ずる

1.個人情報にかかわる安全管理措置

  1. 院長を個人情報保護管理者とし、個人情報保護の推進を図るための委員会(個人情報保護委員会)を設ける。
  2. 全ての従業者に対し、個人情報保護を遵守する旨の通達をする。
  3. 個人情報の適切な取り扱いのために従業員の教育・研修を行い、個人情報保護の意識の徹底を図る。
  4. 委託事業者等との間で、個人情報の安全管理措置について契約を交わし、定期的な確認を行う。
  5. 個人データーの盗難・紛失等を防止するため、機器や装置の固定などの予防対策、情報システムにおけるアクセス管理など技術的措置、保存データーが消失、漏洩しないように適切な保存と廃棄・消去を行う。
  6. 個人情報の盗難、紛失、あるいは消去、漏洩等の問題が発生した場合は、個人情報保護委員会に事実を迅速に報告し対応を図るとともに、二次被害の防止に努める。

2.第三者提供の取り扱い

  1. 個人情報の第三者への提供・開示は本人の同意がない場合、原則として行わない。ただし、法令で定められた報告・届出等について必要な場合を除く。

3.個人情報開示等の手続き

  1. 個人情報について、本人から当院「個人情報保護相談窓口」に文書または口頭で開示、訂正、利用停止の申し出が行われた場合には、個人情報保護委員会に報告し、個人情報保護法及び当院開示規定等の定めに従い速やかに対応する。

4.苦情への対応・体制

  1. 個人情報にかかわる相談、苦情等については「個人情報保護相談窓口」で対応する。苦情等の内容を個人情報保護委員会に報告し、適切な対応をとる。

 

個人情報の取扱いについて

当事業者では、必要に応じて、以下の目的による個人情報の利用・提供を行います。

(1)事業者内における利用

  1. 介護サービスの提供
  2. 給付管理、介護給付費請求事務
  3. 管理運営業務のうち、会計・経理・医療事故の報告、介護サービスの向上にかかる業務、業務改善・サービス維持のための基礎資料
  4. 事業者内で行うサービス検討会等
  5. 事業者のサービス内容の送付

(2)事業者が所属する医療法人 共和会での情報共有

  1. 医療法人 共和会関連施設との連携
  2. 医療法人 共和会の施設案内等の送付

(3)他の事業者、関係機関等への情報提供等

  1. 事務一般業務の委託
  2. 苦情処理機関や保険者からの照会への回答
  3. サービス提供にあたって、医療機関、介護サービス事業所等との連携に基づくもの(サービス担当者会議、それに代わる照会・回答含む)
  4. 家族等へのサービス内容の説明
  5. 賠償責任保険などにかかる保険会社等への相談・届け出
  6. 介護保険関連車輌の駐車許可に関して関係警察機関に対する届け出
  7. 利用者の生命、身体の安全が脅かされたり、財産の侵害の可能性があると考えられる場合の虐待防止センター等への通知
  8. 事故防止と事故対応の観点から、次に掲げる事故については 事故原因の如何に関わらずすべて保険者へ報告します。対人(利用者)事故、対物事故、感染症の発生

(4)その他

  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。